定款認証:公証人手数料の変更(R4.1.1~
株式会社の定款認証による公証人手数料が、変更になりました(R4.1.1~)。
変更前 5万円
変更後 ①100万円未満:3万
②100万円以上300万円未満:4万
③その他:5万
ここで注意しないといけないのは、定款の記載方法に…
「設立に際して出資される財産の最低額」と記載されている場合には、従前通り5万円となり
「設立に際して出資される財産の価額」と記載されていれば、変更後のルールによります。
日本公証人連合会より、その旨説明があります。
https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
定款のモデル書式では、「設立に際して出資される財産の最低額」と記載されているものが多くありますので、注意が必要となります!
