当事務所のできること
司法書士・行政書士・宅地建物取引業の行うことができる業務は多岐にわたっていますが、その内容は司法書士法・行政書士法・宅地建物取引業法に規定されています。
当事務所の基本方針
- 不動産登記を通じて、不動産の権利保全に寄与いたします。
- 会社登記を通じて、企業法務のご支援をいたします。
- 裁判所提出書類の作成業務を通じて、裁判手続のご支援をいたします。
- 簡裁訴訟代理業務を通じて、身近な紛争解決のお力になります。
- 契約関係書類の作成業務を通じて、円滑な取引の遂行に寄与いたします。
- 各種許認可手続の支援を通じて、行政機関との橋渡しとなります。
- 超高齢社会に対応する法的支援をいたします。
- 相続及び遺言手続のご支援をいたします。
- 相続等を起因とした宅地及び建物に関する流通の円滑化に寄与いたします。
- 多重債務問題の解決に向けて、ご支援をいたします。
※必要に応じて各専門家をご紹介いたします。(税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁護士等)
司法書士法上に規定されている主な業務(司法書士法第3条、同法第29条、同施行規則第31条等)
- 登記(不動産登記・商業登記等)又は供託手続の代理
- 法務局に提出する書類の作成
- 裁判所又は検察庁に提出する書類の作成
- 上記に関する相談
- 簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談(法務大臣の認定を受けた司法書士に限る)
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
行政書士法上に規定されている主な業務(行政書士法第1条の2、第1条の3等)
- 官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
- 権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
- 事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
※なお、他の法律により制限されているものについては除く。
宅地建物取引業法上に規定されている主な業務(宅地建物取引業法第 2条、第35条、第37条)
- 自らが行う宅地、建物の売買又は交換
- 宅地、建物の売買、交換又は賃借の代理、媒介について、業として行うもの
- 宅地建物取引士においては、重要事項の説明、重要事項説明書及び契約書の記名押印