財産管理(法定後見・任意後見・民事信託)について

(1)成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が不十分な方々が日常生活において安心して生活できるように、成年後見人等が財産管理手続をご本人の代わりに行う等して、法律面で支援する制度です。また、判断能力が衰える前の将来に備えて、予め後見人を決めておく制度もあります(任意後見制度)。

司法書士は、判断能力が衰えたご本人の成年後見人等に就任することで、ご本人の権利を守ることができます。

監督機関の重要性

後見制度、あるいは、財産管理制度全般として重要なことは、財産管理を任された人を監督する立場の機関が必須であることです。

法定後見であれば家庭裁判所になりますし、任意後見では(その後、任意後見監督人の申立によって)任意後見監督人となります。

財産管理は、その構造上、他人の資産を預かる広範な権限を有することになるため、何らかの間違いが起きないとは言い切れない制度であることから、財産管理をしている立場の方(それが誰であろうと)について、監督する機関の設置が必要不可欠と言えます。

(例)司法書士で言えば、現在の後見制度が施行された当初より、(公社)成年後見センター・リーガルサポートを立ち上げ、後見制度の普及促進、会員の執務基準の担保を図っています。

(2)法定後見

後見の制度とは、認知証・知的障害・精神障害等によって、判断能力を欠く常況にある方を対象とする制度です。家庭裁判所により、成年後見人が本人(成年被後見人)のために選任され、成年後見人に対して、本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と取消権が付与されます(但し「日常生活に関する行為」は取消権の対象からは除く)。

保佐(精神上の障害によって、判断能力が著しく不十分な方)、補助(精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方のうち、保佐又は後見の程度に至らない軽度の状態にある方)の制度についても、同様にあります。

(3)任意後見

ご本人にまだ判断能力がある間に、将来、自己の判断能力が不十分になった場合に備えて「後見事務の内容」(=依頼する内容)+「任意後見人」(=ご本人を後見する人)を自ら事前の契約によって、決めておく制度です(但し、公正証書の作成が必要)。

法定後見制度と異なるのは、事前に自ら任意後見人となる人を選ぶことができる制度であり(法定後見の場合は、家庭裁判所が選任します)、その内容についても自由に決めることができます。

また、任意後見は契約しただけでは効力を発揮せず、その後ご本人の判断能力が衰えてきたときに、あらためて家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立をすることで、その効力を発揮することになります。

(4)死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者に対して、自分が亡くなった後の諸手続や、葬儀・納骨・埋葬に関する事務等についての代理権を付与し、死後の事務を委任する契約のことをいいます。

例:死後事務の内容

  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
  • 永代供養に関する事務
  • 医療費の支払いに関する事務

費用の目安

  1. 法定後見の申立/100,000 円~
  2. 任意後見契約書/100,000 円~
  3. 死後事務委任契約書/80,000 円~

他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、初回相談料につき引続きご依頼いただいた場合には、無料)。
上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。