遠縁の方が不動産を相続後、売却したケース
公正証書遺言により、被相続人とは遠縁の方たちが不動産を含む相続財産を取得しましたが、取得した物件に居住する予定はなく、空き家の状態になっていました。また、距離的にも遠いことから、管理を継続していくにも支障があり、売却処分を検討することになりました。
しかし、相続した物件の土地勘もほとんどなく、最初は何からはじめたら良いのか分からない状況でしたが、まずは適切に市場価格を調査したところ、買い手も比較的つき易い物件であることが分かりました。
その後、隣地との確定測量まで進んだところで、隣地も空き家状態になっており、所有者を特定し、ご協力いただくのに困難な側面も発生しましたが、土地家屋調査士と協力のうえ、何とか解決できました。
また、処分後には、予め譲渡所得税が発生することが予想できていたことから、事前に確認していた資料を元に、税理士にも確認のうえ、税務申告し、納税も済ますことができました。
このように、相続を起因とした不動産を処分していく際には、承継した当事者が必ずしも、物件の状況を把握できないケースがありうるため、各種専門家との連携による処分行為が不可欠と言えます。