夏季休業のお知らせ(2023:R5)
毎日大変に暑い日が続きます。
弊事務所は8.11㈮(祝)~8.16㈬まで、夏季休業となります。
また8.17㈭から再開となりますので、宜しくお願いいたします。
名古屋は北区の下町にある事務所です。 ブログから様々な情報を発信していきます!
弊事務所のGW期間の業務時間は、暦通りとなっています。
・5.1㈪、5.2㈫:通常通り
・5.3㈫(祝)~5.7㈰:休業
5.8㈪~開始となります。
宜しくお願いいたします。
新年、明けましておめでとうございます。
2023(令和5)卯年が新しく始まりました。今年は年男、より一層励みたいと思います。
昨年読んだ書籍のうち、ザ・ベスト3冊を挙げてみたいと思います。
①「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」古橋清二著、民事法研究会
惜しむらくも昨年12月にご逝去された古橋清二司法書士、最後の著書。
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001366/
②「日本不動産業史-産業形成からポストバブル期まで-」橘川武郎・粕谷 誠 編、名古屋大学出版会
ありそうでなかった不動産業通史の決定版、不動産業に関わる方には必携の書ではないでしょうか。
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0568-5.html
③徳川家康に関わる新書群
今年の大河ドラマ主人公、徳川家康にまつわる新書群。
かなり古い本にはなりますが「徳川家康 : 組織者の肖像」(北島正元著:中央公論社)が一押し。ドラマが更に面白く見られること請け合いです。
https://shinshomap.info/theme/tokugawa_ieyasu.html
本年も、宜しくお願いいたします。
今年もまた、年の瀬を迎えました。
弊事務所は、R4.12.29㈭~R5.1.5㈭まで、冬季休業となります。
年明けは、1.6㈮9:00より仕事始となります。
宜しくお願いいたします。
本日(2022.8.3)司法書士制度ができて、150年目になります。
また来週8.7㈰には、県内各地で無料相談会が行われる予定です。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/150/
https://www.ai-shiho.or.jp/topics/20220807_150shunen_soudan/
事務所移転のご挨拶
謹啓 新緑の候ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度弊事務所は令和4年5月より下記に移転する運びとなり
ましたので、謹んでご案内申し上げます。
これを機にさらなる業務の充実を図り、皆様の信頼にお答えできるよう
倍旧の努力を重ねて参る所存でございます。
何卒今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
略式ではございますが、書中をもちましてご挨拶申し上げます。
謹白
令和4年5月吉日
新住所 〒462-0832 名古屋市北区生駒町一丁目15番地6
旧住所 〒462-0832 名古屋市北区生駒町一丁目15番地
電話 052-911-4438
FAX 052-911-4439
e-mail info@kanazawa-office.jp
※電話、FAX、e-mailに変更はありません
金沢司法書士・行政書士・不動産事務所
代表 金 沢 治 彦
(司法書士・行政書士・宅地建物取引士)
北区の下町、静かな住宅地に所在しています。
旧事務所より、東へ2軒隣りに移転しました。上記写真の看板が目印です。
お気軽にお立ち寄り下さい。
5.9㈪~より、現在の事務所より東2軒隣に、新事務所移転となります。
旧:名古屋市北区生駒町一丁目15番地
新:名古屋市北区生駒町一丁目15番地6
電話番号・ファクス・アドレス等に変更はございません。
駐車場は、新事務所敷地内に2台、他1台(旧事務所前)駐車可能です。
心機一転また心持ちを新たにして、一所懸命励む所存でおります。
これからも、宜しくお願い申し上げます。
ゴールデンウィーク中のご連絡になります。
現在事務所移転作業中のため、5.6㈮のみ臨時休業とさせていただきます。
また同日は電話回線の移設作業もあり、一時的に電話及びFAXが通じない場合もありますので、ご容赦くださいませ。
連休明けは5.9㈪~、新事務所にて業務開始となります。
また新事務所所在地は、現事務所より東2軒隣りとなります。
宜しくお願いいたします。
法務省より既に発表がありましたが、相続登記の免税措置が拡充されました(R4.4.1~)。
不動産の価額が100万以下の土地について、相続登記が免税されることになっています。
登録免許税率が4/1000(相続登記)ですので、最大4,000円の免税となる場合があります。
ただ適用を受けるためには、申請書に法令の条項の記載が必要となり、また免税措置があるのは〇土地×建物にはありませんので、注意が必要です。