改正行政不服審査法と特定行政書士制度
改正行政不服審査法が、制定後約50年ぶりに抜本的に改正され、来年(H28)4/1~施行されます。
1) 今回の改正の主な内容は、「①審理員制度の導入、②審査請求の一本化(異議申立の廃止)、③不服申立前置の大幅な縮小」などです。
特に今までは、行政処分に対して不服申立する場合に、従前の処分に関与した職員が、今回の不服申立にも関与する可能性があったのですが、改正法により、当該処分に関与しない職員(審理員)が、申立人及び処分庁、双方の主張を公平に審理するなどの手続きが整備されたことにより、公平性の向上が図られています。
また、行政訴訟を提起する場合には、ほとんどのケースで、不服申立をまず先にする必要があったのですが、改正により、原則として、行政訴訟と不服申立とは、自由選択となっています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000279329.pdf
2) それに併せてか、行政書士法も改正され、特定行政書士制度が設けられたことにより、一定の研修を受け、考査にパスした行政書士(=特定行政書士)は、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理」について、行えることとなりました(当事務所もなんとか考査パスできました)。
http://www.gyosei.or.jp/news/specific.html
新しい制度ですので、今後どのようなかたちになるかはこれからの展開次第ですが、改正行政不服審査法が、旧法より、格段に優れたものになったことは、確かだと思われます。
