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合体による所有権登記

2014/09/05 ブログ

 1) 合体による所有権登記…、とても珍しい登記で、なかなかお目にかかることはないのですが、今回、担当することとなりました。

 2) しかしながら、おやっ、何やら登記簿の記載が???

 甲区順位1番で、合体による所有権登記が入っているのはよいのですが、「受付年月日・受付番号」に、余白の文字が…!?

 そこで、登記済証(権利証のことです)を確認したところ、そこには、法務局の「受付年月日・受付番号」の記載があるではありませんか。

 司法書士としては、なにやら、釈然としない気持ちになり、いろいろと調べてみると、下記先例があることが分かりました。

 (「平成5年度不動産登記法改正に関する質疑応答」)

 20 合体による所有権登記の登記済証には、申請書受付の年月日及び受付番号を記載することとなっているが、その所有権登記にこれらの事項を記載しないのは、どのような理由によるのか。

  また、当該登記済証は、法第35条第1項第3号の登記義務者の権利に関する登記済証となるのか。
 前段:合体による所有権登記は職権登記であるので、受付年月日及び受付番号の記載は要しないこととされた(法第93条の12の2第1項)。
 後段:当該登記済証も登記義務者の権利に関する登記済証となる。この場合には、物件の表示・登記の目的・登記原因・登記名義人の表示及び登記所の印等を総合的に判断して特定することとなる。

 http://sloughad.la.coocan.jp/fuka/fuse/t05730c.htm

 

 3) ほほう、そういう取り扱いになるのか。登記済証を確認する場合には、登記済証そのものは当然ですが、通常、登記簿の「受付年月日・受付番号」と登記済証に押印されている法務局の「受付年月日・受付番号」を照合するわけですが、合体による所有権登記では、その方法が使えないわけです。登記申請前に、管轄法務局との間で、一応折衝しましたが、問題ない、ということでした。

 手続きとは、時に奥の深いものです…(合掌)