年末年始のお知らせ
今年も早いもので、本日仕事納となりました。
来年は亥年。ここ東海地方で、いのししにまつわる神社といえば「猪子石神明社」(名古屋市名東区)。
https://inokoishishin.jimdo.com/
正月は混雑が予想されますが、一度足を運んでみるのも良いかも知れません。
弊事務所は、12/29(土)~1/3(木)まで年末年始の休業となり、年始は1/4(金)からとなります。
来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
今年も早いもので、本日仕事納となりました。
来年は亥年。ここ東海地方で、いのししにまつわる神社といえば「猪子石神明社」(名古屋市名東区)。
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来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
前回のブログで、数次相続が発生しており(何世代前の登記名義のまま)、いざ相続登記を行おうとうすると、相続人が多数におよぶのがほとんどということでした(ケースによっては、数十人~)。
そのため、数十人いる相続人の中には、連絡がまったく取れない方もいる場合がありえます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があることから、一人でも行く知れずの方がいる場合には、協議が進行しない・・・ということになりかねません。
それでは、せっかく、相続登記をしようとしても、できなくなってしまうわけですが、そのような場合には「不在者財産管理人の選任」の申立制度があります。
「不在者財産管理人の選任」の申立とは、不在者(=従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者のこと)に財産管理人がおかれていない場合に(通常は、おかれていないことがほとんだと思います)、家庭裁判所に対して、その財産管理人選任の申立をおこなうことをいいます。
そして、選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理及び保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得ることで、不在者に代わり、遺産分割や不動産の売却等を行うことができます。
ということは、多数いる相続人の中に行方不明な方がいたとしても、なんらあきらめることなく、不在であることが何らかの形で証明できれば、その方の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できる、ということになります。
このように「不在者財産管理人の選任」の申立制度を利用することで、数世代前の相続登記をしようとして、行方不明な方がいる場合であっても、十分手立てはあるといえるでしょう。
数次相続とは、相続が発生したけれども、遺産分割協議をしない(できない)まま、さらに新たな相続が発生し、登記名義の変更がなされないことをいいます(数世代前の登記名義のままの状態)。
言い換えると、相続登記をしないまま、何世代にもわたり相続が発生してしまっており、この状態が、いわゆる所有者不明土地問題を発生させている原因のひとつにもなっています。
このような状況で、いざ、相続登記を行おうとすると、相続人が多数におよぶことがほとんどです(ケースによっては数十人~)。
この問題を解決するためには、まずは、権利関係を調査することから始まり(相続人の調査)、また、次に、相続人全員の合意形成(遺産分割協議の成立等)が必要となるわけですが、無事、どなたかが取得することになった場合でも、次に、相続登記のあり方が問題となります。
よく知られた先例(昭和30年12月16日付民事甲第2670号民事局長通達)では、中間の取得者が単独であれば、現在の登記名義人より直接、相続登記可能ではありますが、中間の相続の取得者が単独であったか否か必ずしも明白ではない場合に、果たしてどうなるのだろうか?という問題がありました。
そこで、新たな先例(平成29年3月30日法務省民二第237号)により、相続人全員の署名押印があれば、中間の相続の取得者が単独であったか否か必ずしも明白ではない場合であっても、直接の相続登記が可能となります(=要は、一件の申請で可能)。
おそらくは、最終的な取得者が決まっており、相続人全員の合意形成ができているのであれば、黙示的に中間者が単独で取得したであろうという推認がはたらく、という理解になろうかと考えられます。
もちろん、相続人調査ができたうえで、その全員からの署名押印を取得するという、実体面においての困難さがあるのですが、相続登記という手続き面においては、制度的に相続登記を促進するためにも、法務省側も、従来の先例から一歩踏み込むような形で新たな先例をだしているように思われます。