住宅購入時の登録免許税(所有権保存・移転・抵当権設定登記)の軽減措置
今月末で期限切れを迎える、租税特別措置を延長するための「つなぎ法案」が、年度内に成立する見込みです。登記関連では、「住宅購入時の登録免許税(所有権保存・移転・抵当権設定登記)の軽減措置」が、3カ月間維持されるようです。 http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E3E5E2E7E28DE3E5E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195166008122009000000
http://www.houko.com/00/01/S32/026D.HTM#s5
また、東北地方太平洋沖地震による、今後の被災地復興支援のために、
・復興される家屋の建築による「所有権保存登記」、その際の資金融資に伴う「抵当権設定登記」等に課される登録免許税について、
・大幅な軽減措置、あるいは非課税とする、といったような特別措置をとることが必要なのでは、と思われます。
この点、阪神淡路大震災の被災地会であった、兵庫県司法書士会会長の声明文で、今後の法的支援のあり方について、一定の方向性が提示されています。
