登記手数料の一部改定予定(H23.4/1から)
登記手数料が、本年4/1(金)から改定される予定です。
大きなところでは、今まで、窓口交付による、\1,000/通でした「登記事項証明書(登記簿謄本)」の手数料が、\700/通になります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryouitiran.pdf
また、登記事項証明書の交付請求にかかる納付方法が、登記印紙⇒収入印紙に変更されます。ただし、現在お持ちの登記印紙の使用は、そのまま使用可能で、収入印紙との併用もできるとのことです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/toukiinnshihoumukyokuitiran.pdf
※ 「登記についての豆コラム①」(登記と司法書士との深いかかわり)
登記記録により、不動産(土地・建物)や会社(法人)の権利関係などが公示されることで、登記制度は、取引の安全にとって、とても重要な役割を果たしています。
例えば、「ある不動産を買いたいな」、「ある会社と取引をしたいな」、と考えたときに、「その不動産の持ち主は誰だろう、土地の面積はどれぐらいあるのだろう、はたして担保はどこかついているのだろうか」、などといったことから、「その会社の本店はどこにあって、代表者は誰なんだろう…」といった、不動産や会社の根幹にかかわる部分が、その登記記録をみることで分かりますし、また逆に、不動産の持ち主の方は、登記をすることで、その権利(「所有権」と言います)を第三者に主張(法的には「対抗できる」と言います:民法第177条)することができます。
我々、司法書士は、不動産の権利にかかわるところの登記手続や、会社登記全般についての専門知識を有するものですので、登記について、一体なんだろうなぁ…と思われましたら、お気軽にご相談いただけると、お役に立つことができると、うけあいです。
