民間賃貸住宅の退去時によるトラブルとガイドライン(原状回復ルール)の見直し
新年も明けて早や14日、松の内(15日⇔7日の地域もあるようです)も、明日で終わりです。
また、3月にもなりますと年度末ともなり、引越しや転居など移動シーズンを迎えることになりますが、その際に最も問題となるのは、賃貸アパートやマンションなど退去時における、修繕費や原状回復費用について、大家さん側(賃貸人)と借主さん側(賃借人)との間で、一体どの程度の割合でもって、原状回復費用を負担するのか、というものがあります。
基本的な考え方としては、通常損耗・経年劣化については賃貸人側の負担、故意・過失等による毀損・損耗は賃借人側の負担とします。
国土交通省は、この点について、一定の原状回復費用の負担のあり方につき、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして、取りまとめを行っています(平成10年3月、平成16年2月改訂)。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf
しかし、それでも退去時における原状回復費用のトラブルが後を絶たないため、今年度内にも、さらなる改定版を出す予定ということです。
http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201010100037.html
また、同省から、「賃貸借契約を巡る紛争の防止のための仕組みについて」(P.25以降)により、詳細に検討されています。
http://www.mlit.go.jp/common/000038512.pdf
なお、最高裁判例は、原状回復費用につき、原則として、賃貸人側負担としています。
