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武富士の更生債権届出期間(平成23年2月28日まで)

2010/11/19 ブログ

 ㈱武富士に対して、平成22年10月31日、東京地裁より、「会社更生手続開始決定(平成22年(ミ)第12号)」がなされました。

 それによると、過払債権者等が、更生債権を裁判所に届出すべき期間は、平成23年2月28日(月)までとされています。

 各新聞紙上でも、㈱武富士から、同内容の広告もされているようですが、㈱武富士との間で現に利用がある方、または以前に利用があった方につきまして、過払金が発生している場合には、上記期間までに届出をしないと、その権利を失ってしまう(失権といいます)と考えられますので、手続をとることを検討する必要があります。