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ADR(裁判外紛争解決手続)/愛知県司法書士会調停センター

2012/10/09 ブログ

 「裁判外紛争解決手続(ADR)」実施機関として、「愛知県司法書士会調停センター」が、今年の8月に、法務大臣より、かいけつサポート第118号として、認証を受けました。そこで、10/6・10/7と研修がありましたので、参加してきました。

 

 ※「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは?(下記HPより一部抜粋)

 身の回りで起こるいろいろなもめ事や、トラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的ですが、それ以外にも、トラブルを解決する方法として、「裁判外紛争解決手続(ADR)」があります。これは、民事上の紛争について、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かしながら、柔軟な和解解決を図るものです。当事者間の「話し合い」によって、「公正中立な第三者」を介在させながら、「裁判上の手続以外で」、「紛争を解決しよう」とする手続のことをいいます。各ADR機関で、取扱う分野は、様々あります。

   http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/kaiketsu_support.html

   

 「愛知県司法書士会調停センター」が、取り扱う分野や手続の実施方法は、下記パンフレットのとおりです。 

   http://www.ai-shiho.or.jp/adr/pdf/adr.pdf