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相続登記はお済みですか月間

2011/01/28 ブログ

 毎年2月は、「相続登記はお済みですか月間」として、県司法書士会では、県下各地域で相続にまつわる、電話相談会・面談相談会(予約制もあり)、市民公開講座を行っています。相続が発生したので不動産の名義変更を考えている、遺言書はあるけれどその後の手続は…、など相続登記についての様々なことがらについて、お話しを伺っています。

 http://www.ai-shiho.or.jp/topics/popup/110205_souzoku.html

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=85

※相続豆知識

①相続とは(参照条文民法896条、897条)

 相続とは、法律効果を発生させる法律要件のうち、事件(他に時の経過など)に該当するもので、被相続人(亡くなられた方)が生前有していた財産(相続財産)上の権利義務につき、他の者(相続人)が包括的に承継することをいいます。この場合に、相続財産とは、積極財産(不動産などの資産)だけではなく、消極財産(借金などの負債)も相続財産の対象となります(但し、被相続人の一身に専属したものは除く)。

②相続の単純承認・限定承認・相続放棄(参照条文民法915条、920条、921条、922条、938条、939条他)

 そして、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認・限定承認・相続放棄をする必要があり、相続を承認(法定単純承認事由:民921条に注意)すると、相続人は相続開始の時にさかのぼって、相続財産の権利義務を承継することになります。逆に、相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます。

③共同相続の場合(参照条文民法898条、909条他)

 また、共同相続の場合には、共同相続人で相続財産を共有することになりますが、遺産分割をすることによって、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じることとなります。

 相続については、相続分、遺言や遺留分など、他にもとても沢山の分野がありますので、それらについては、またの機会にできればと思います。