司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の成立
「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が、一昨日(6月6日)成立しました(第198回通常国会)。
今回の大きな改正内容は(施行日は今後政令で定める日)、
①使命規定の成立(目的規定→使命規定へ)
②懲戒手続の整理(除斥期間の設定等)
③一人法人の認容(司法書士1人でも司法書士法人の設立ができる)
①の目的規定から使命規定になることで、より専門家の重要性が明確になり、また②により、懲戒手続の規定が整理されました。特に③については、一人法人が認められることにより(改正前は2人以上の司法書士が必要)、司法書士法人の設立がし易くなったと言えましょう。今後、一人法人が増えて行くのか、業界の推移を確認したいと思います。
