社会福祉法の改正:2017.4/1~施行
社会福祉法が改正され、本年4月1日より、施行予定です。
今回の改正は、大改正とも言えるべきものであり、主な点は、次のとおりですが、関係諸団体(保育園、介護施設等)は、対応に迫られることになります。
① 評議員及び評議委員会の必要的設置(=議決機関化)←経営組織の抜本的見直し
② 財務諸表,現況報告書,役員報酬基準等の公表 ←事業運営の透明性の向上
③ 財務規律の強化
④ 地域における公益的な取組を実施する責務
⑤ 行政の監督機能の強化
また、厚労者から、既に、改正定款(例)もアップされており、管轄官庁からも、定款変更等の連絡がなされているものと思われますが、対応に窮しておられる団体がおありなら、弊事務所にて、お力になれるやもしれません(特に、保育園等)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
