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遺贈と名変の登記

2015/02/17 ブログ

1) 遺贈を登記原因とした所有権移転登記をする場合には、登記権利者を受遺者・登記義務者を相続人全員(遺言執行者がいる場合は執行者)として、登記申請します。

 しかし、遺贈者の死亡時の住所が登記簿上の住所と相違する場合には、前提として、遺贈者の住所変更登記が必要となります(登記研究635・67~70他)。

 この場合の申請人は、遺言執行者又は相続人全員若しくは内1人(保存行為として)から申請可能で、かつ、登記権利者からも債権者代位により申請できます(登研145・44)。

2) 不動産登記は、「名変(=登記名義人表示変更更正登記)にはじまり、名変に終わる。」と、司法書士界で言われる程(他にも「たかが名変されど名変。」など、名変にまつわる格言は様々ある)、重要な登記で(いわゆる前提登記)、ここを外すと、即、却下となってしまいます(ああ…恐ろしい:不動産登記法第25条7号)。

 というのは、名変登記は、それだけで、単独で登記申請することは少なく、後に続く、所有権移転登記(売買等)・抵当権設定登記等と連件登記申請することがほとんどで、前提登記として申請する、名変登記に不備があると(場合によっては見落とすと)、後に続く登記全てが、ダメになってしまうからです。

 このように、いつも、名変登記がからむと、必要以上に神経を尖らせる司法書士ですが、名変には、それこそ、膨大な先例があり、その全体像を把握するのも、大変です。

3) しかし!そんな司法書士たちを、いつも、やさしく助けてくれる素晴らしい一冊があります。

 「登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」:新日本法規出版(司法書士・土地家屋調査士 青山修著)

 http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50683_3_0.html?hb=1

 司法書士(登記)実務には、不可欠の一冊ではないでしょうか(法務局にも置いてあるようです)。