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相続放棄の熟慮期間と東日本大震災の影響

2011/06/08 ブログ

 東日本大震災の発生(H23.3/11)から、もうすぐ3カ月が経とうとしています。

 

 政府民主党は、「相続放棄の熟慮期間」について、議員立法による民法の特例によって、本年11月末日まで、その期間を延長する方向で検討しています。 

 http://www.asahi.com/national/update/0606/TKY201106060654.html

 

 ※ 「相続放棄」について

 相続放棄をするためには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をする必要があります(「相続の承認又は放棄をすべき期間」:民法第915条、「相続放棄の方式」:民法第938条)。但し、この期間内に、相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を決められない事情がある場合には、家庭裁判所は、申立により、熟慮期間を伸長することができます(民法第915条1項但書)。

 

 そのため、熟慮期間内に、相続放棄をすることなく、3カ月が経過してしまった場合には、相続を承認したものとみなされてしまいますので(「法定単純承認事由」:民法第921条)、注意が必要です。

 

 なお、相続放棄をした相続人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(「相続放棄の効力:民法第939条」)ので、被相続人の有していた権利義務について、承継しないことになります(例:借金などの負債や、不動産・預貯金などの財産)。

 

 相続放棄をするための具体的な手続については、下記裁判所のホームページに、詳細があります。 

 

 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html