遺言書をつくりたい、遺言執行者に就任して欲しい

(1)遺言書の作成

将来、相続が発生した場合に備えて「遺言書」を残しておくことが有益であることは、ほぼ間違いのないことです。

特に、次のような場合における

  • ご夫婦の間にお子さん(相続:第一順位)がいない場合
    配偶者と亡配偶者の直系尊属(父母等)又は兄弟姉妹とが相続人となります。亡配偶者の直系尊属(父母等)又は兄弟姉妹の順番は、まずは、直系尊属(父母等)が相続人となり、既に他界しているときは、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹で亡くなった方がいる場合には、甥姪までが相続人となります。残された配偶者とご本人との親族との間で、適切な財産承継ができるよう、検討する必要があるケースと言えるでしょう。
  • 配偶者及びお子さんがいない場合(例:独身の方等)
    配偶者がいないところを除けば、相続人が直系尊属(父母等)又は兄弟姉妹になること、またその順番(父母等→兄弟姉妹)も、前の例と同じです。現在、日本の婚姻率は低下し続けており、男女ともに未婚化が進んでいます。配偶者及びお子さんがいない方で、財産承継を検討している場合には、何らかの対策が必要になる場合が多いと言えます。
  • お世話になった子の配偶者(嫁又は婿)に財産を残したい場合
    嫁又は婿は相続人ではないため、遺言書等により財産を承継させる方法を検討します。
  • 事実婚の相手(内縁の夫婦)がいる場合
    内縁関係にある場合、当事者間に相続関係は発生しないことから、遺産を承継させようとするためには、遺言書等を残しておくことが必要とされます。
  • 相続人が全くいない方
    相続人が全くいないとは、配偶者(妻又は夫)・相続:第一順位(子ら直系卑属)・相続:第二順位(父母等の直系尊属)・相続:第三順位(兄弟姉妹)の相続人らが、全く存在しない状態を言います。この場合には、相続人不存在となり、利害関係人が相続財産管理人の選任を申立することにより、管理人が相続財産を管理処分していくことになります。
    少子高齢化を迎えている現在、相続人不存在が発生するケースは、以前と比べて増えることが予想されます。相続人不存在となる可能性があり、相続財産を適切に承継させたいと考えている方は、事前の対策を準備する必要性が高いと言えます。
    例)親しい方やお世話になった団体等に遺贈する、慈善団体等に寄附する等々

※遺留分について
兄弟姉妹には遺留分はないとされていますので、相続人が兄弟姉妹のケースで、遺言者が兄弟姉妹以外に(あるいは、兄弟姉妹の内の誰かに)遺言を残した場合には、他の兄弟姉妹は(相続放棄しない限り)相続人ではありますが、遺留分の権利主張はできないことになります。

(2)遺言の内容実現及び遺言執行

遺言書の作成について、よく注意しなければいけないことは、「遺言は、相続が発生した時に、初めてその効果が発生する」ということです。つまり、遺言書を作ったのは良いけれど、誰もその存在を知らなければ、当然、その遺言書の内容についても知られないことになってしまいます。

遺言書を作ることだけで、満足してはいけないのです。

そのため、「遺言書を作成する=遺言書の内容を実現させたい」という視点が、とても大切になってきます。また、遺言書の証明力の観点からも、可能であれば、自筆証書遺言よりも、公正証書遺言にしておくことの方が望ましいと考えられます。公正証書遺言では、遺言の作成に公証人が関与し、また証人2名も必要とされることから、その証明力という意味において、明確と言えるからです。

なお、場合によっては、遺言の内容を実現し易くするため、遺言書の中で、遺言執行者を決めていた方が良い場合もあります(司法書士等の第三者も、就任可能です)。

費用の目安

  1. 10万円から~(公正証書遺言)

他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、初回相談料につき引続きご依頼いただいた場合には、無料)。
上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。