空き家問題・所有者不明土地問題

(1)空き家・所有者不明土地

空き家問題も大きな課題ですが、同様に、所有者不明土地も大きな社会問題となっています。

2016 年の所有者不明土地の総面積は九州を上回る規模となっており、また、 2040 年には、北海道本島(約 780 万ヘクタール)に迫る規模となる計算もなされています(「国土交通省の有識者会議」より)。

空き家問題・所有者不明土地問題を発生させている、最も大きな原因のひとつが、相続によるものと言えるため、相続手続をいかに円滑に行えるかが、大変重要になります。

主な手続がスムーズに進まない理由としては、

  • ① 数次相続の発生にともなう相続人の増加
    ・・・数次相続とは、相続登記をしない内に何世代にもわたり相続が次々と発生し、当初の相続開始時より相続人の人数が増えてしまうこと
  • ② 遺産分割協議の難航
    ・・・複数いる相続人間で協議がまとまりづらい
  • ③ 相続人の判断能力
    ・・・相続人の中に判断能力に不十分の方がいる可能性がある
  • ④ 一部相続人の行方不明
    ・・・相続人の中に連絡が取れない方がいる

(2)法的支援方法としては、それぞれ

① ☞ 相続登記、法定相続証明制度の利用、遺言書の作成支援
②~④ ☞ 裁判所提出書類の作成(各種申立)

  • 遺産分割調停の申立(遺産分割協議の難航)
  • 法定後見の申立(相続人の判断能力)
  • 不在者財産管理人の選任申立(一部相続人の行方不明)

他に、財産管理人業務、簡裁代理権の活用等が上げられます。

費用の目安

  1. 遺産分割調停の申立/150,000 円から
  2. 法定後見の申立/100,000 円から
  3. 不在者財産管理人の選任申立/100,000 円から

他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、初回相談料につき引続きご依頼いただいた場合には、無料)。
上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。