相続手続の支援業務

(司法書士法第29条・同施行規則第31条等業務)

(1)相続手続の支援

司法書士法第 29 条・同施行規則第 31 条等業務に基づき、不動産の名義変更・各種金融機関等の解約による換価手続・株式の相続手続・保険請求手続・・・等、相続財産の換価処分及び分配手続を行う業務です。具体的には、相続財産の内、不動産や預貯金等があり、遺産分割の方法は概ね決まっているが、中立的な第三者に相続財産を分配処分してもらいたいときに、利用していただく手続です。

そのため、当事務所は不動産の名義変更登記のみならず、各種預貯金等の解約及び遺産の分配手続等についても、併せて対応が可能です。また、相続税の発生する可能性がある方については、税理士とも協議の上、相続税の申告についても検討していきます。

また、特に空き家になる可能性が高い、あるいは、既になってしまって対応に困っている、不動産の処分等も併せて検討している場合には、法務面(司法書士・行政書士)及び流通面(宅地建物取引士)の双方から、各種専門家(税務・測量等)を適切に配置することより、総合的に支援をする体制が整っています。

(2)相続開始後の諸手続・スケジュール

相続発生後の手続の流れを参照。

(3)本件業務の対象になる主な方

遺産の分け方(=遺産分割協議)について、概ね方向性は決まったが、

  • 亡くなった方(被相続人)名義の不動産(土地・建物)がある
  • 相続人が複数いる、また遠方に住んでおり頻繁に集まることが困難
  • 相続人の代表となる方が多忙で(又は高齢等で)金融機関等の手続が難しい
  • 相続人の代表となる方が亡くなった方(被相続人)の近くに住んでいない
  • 取引金融機関が複数ある、又は遠方にある
  • 不動産(土地・建物)が自宅だけでなく他にもある
  • 相続した不動産が空き家になってしまう可能性が高い、又は既に空き家になっている
  • 相続不動産の中に処分及び売却を検討しているものがある
  • 遺産の中に賃貸不動産がある
  • 相続税が発生することも考えられる

(※)現在、信託銀行が提供している相続手続に関連するサービス(いわゆる遺産整理業務)と、ほぼ同内容の業務が提供でき、また、信託銀行の費用よりも、抑えられた金額にすることが可能です。

(※)なお、弊事務所による相続手続の支援業務は、各関連業法の業務範囲による制限もあるため、他の士業独占業務等はおこなえません。また、ご依頼後、万一相続人間に訟争性がある事由が発生してしまった場合には、手続の途中であっても、やむを得ず中止する場合があります。

費用の目安

  1. 相続人1名あたり 10 万から
  2. 他、預貯金口座・株式口座・不動産の数、承継資産により、変動があります

他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、初回相談料につき引続きご依頼いただいた場合には、無料)。
上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。