
不動産の所有者の方がお亡くなりになり、「相続」が開始すると、相続人がその財産を承継することになります。
しかし、「相続登記」をしないままさらに相続が発生すると、関係者が増えてしまい協議がまとまりにくくなったり(=数次相続と言います)、利害関係のある第三者が出てきてしまったりして、ややこやしくなる(相続が重なり、権利関係が複雑になる)可能性が多くあります。
そのため、相続が発生した場合には、できるだけ速やかに「相続登記」を行うことをお勧めします。
よくあるご質問
また、よくある質問の中に「相続登記は何時までにする必要がありますか?」というものがありますが、答えは「法令上はありません」(現行法令)となります。
しかし、期限がないものであるからこそ、気づいた時に行った方が良い手続であることは間違いなく、そのまま放置してしまうと、手続の性質上、何年もの間、相続登記が未了のまま所有者が特定できないことになってしまい、現在、日本各地で問題となっている「所有者不明土地問題・空き家問題」につながりかねません。
やはり、ご自身の大切な不動産を守るためにも、気づいた時にこそ、やるべき手続(相続登記)であると言えます。
法定相続情報証明制度(新たな制度)
相続登記(提出先:法務局)をはじめ、預貯金の解約(各金融機関)、相続税の申告(税務署)等、相続に関する手続は、被相続人(亡くなられた方)の出生~死亡までの戸籍すべてを準備しなければなりません。なぜなら、被相続人のすべての戸籍を整えることで、その方の相続関係を把握することができ、さらに、その相続人の戸籍を確認することで、当該相続の相続人を確定させることができるからです。
また、管轄する法務局(不動産)や金融機関(通帳)が複数あったりする場合には、提出先機関に何度も戸籍関係書類一式を出し直す必要があり、大変なことがあります。
しかし、法定相続情報証明制度(平成 29 年 5 月 29 日~運用開始)を利用することで、戸籍関係書類一式を都度、提出する必要がなくなります。
(法定相続情報証明制度の利用方法)
- 法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出
- その後、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付
- 以降の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直すことが不要に
法定相続情報証明制度自体の発行手数料は無料ですので(戸除籍謄本の取得はかかります)、不動産・預貯金等が複数ある場合には、利用しても良い制度と言えるでしょう。
費用の目安
- 相続登記/80,000 円~
※他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
※ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、初回相談料につき引続きご依頼いただいた場合には、無料)。
※上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。