相続は、誰もが経験する可能性のある法律問題といえます。
誰が相続人かといったこと(=「相続人の調査」)から、遺産の分け方(=「遺産分割協議」)、遺産の中に借金がある場合(=「相続放棄」なども検討)、また遺言書が残されているケース、相続人に中に未成年者の方がいるケースなど、様々なことがあり得ます。
※相続税等の税務問題が発生する場合につきましては、必要に応じて税理士をご紹介いたします。

相続は、誰もが経験する可能性のある法律問題といえます。
誰が相続人かといったこと(=「相続人の調査」)から、遺産の分け方(=「遺産分割協議」)、遺産の中に借金がある場合(=「相続放棄」なども検討)、また遺言書が残されているケース、相続人に中に未成年者の方がいるケースなど、様々なことがあり得ます。
※相続税等の税務問題が発生する場合につきましては、必要に応じて税理士をご紹介いたします。

不動産の所有者の方がお亡くなりになり、「相続」が開始しますと、相続人の方がその財産を承継することになります。
しかし、「相続登記」をしないままさらに相続が発生すると、関係者が増えてしまい、協議がまとまりにくくなったり、利害関係のある第三者が出てきてしまったりして、ややこやしくなる(相続が重なり権利関係が複雑になる)可能性があります。
司法書士は、「相続登記」を通じて、不動産の権利関係が複雑になってしまうことを事前に予防いたします。
また、「相続登記」は、遺産の中に不動産がある場合に行う手続ですが、不動産以外の遺産(預貯金など)についても、「遺産分割協議書」に加えることができます。
将来の相続争いを未然に避けるためには、「遺言書」を作成しておくことが有益なこともあります。
ご夫婦の間にお子さんがいない場合や、事実婚の相手(内縁の夫婦)がいる場合、相続人が全くいない方や、再婚したけれども以前の配偶者との間に子供がいる場合などです。
「遺言書」を書いてみたいなと思われたら、まずはお気軽にご相談下さい。
借金などが財産よりもずっと多い場合には、「相続放棄」の手続をすれば、初めから相続人でなかったことになるため、借金を返済する必要がなくなります。
また、借金と財産のどちらが多いのか分からない場合には、「限定承認」手続をすることで財産の範囲内で借金を返済すればよいことになります。
どちらの手続も相続が開始して、ご自身が相続人となったことを知ったときから3カ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地にある家庭裁判所に申立する必要があります。
まずは、お気軽にご相談下さい。