(1)土地や建物の登記をしたい
土地の売買や自宅の新築、親族への贈与、不動産を担保にした融資、住宅ローンの完済等、不動産は登記をすることによって、その権利が守られます。
司法書士は、不動産登記を通じて、権利の保全に寄与いたします。
こんなとき、どうする!?(権利証や登記識別情報通知がないケース)
不動産(土地・建物)を売却することになり、契約も済んで後は無事代金決済をむかえるだけとなった場合に、はて!?「権利証(又は登記識別情報通知)」がない、といった場合があります。人間ですから大事なものとは言え、紛失することもありえますし、また滅失してしまうこともあります。
そのような場合、実務上は「事前通知制度」(管轄法務局から)又は「本人確認情報の提供(司法書士等の資格者代理人による)」ふたつの制度のうち、いずれかを利用することがほとんどです(他には、公証人による認証手続があります)。
大きく分けると、買代金等の決済性がある登記の場合には「本人確認情報の提供」が利用されることが多く(例:不動産売買による所有権移転登記)、そうでない場合には「事前通知制度」が利用される(例:抵当権の抹消登記)ことが通常です。
なぜなら、不動産売買による所有権移転登記等のような、決済性がからむケ ースでは、迅速かつ円滑な取引決済が求められるため、当該登記申請後、再度、売主による手続が必要とされる「事前通知制度」によってでは、不動産取引の要請に対応できないから、と言えます。反面、住宅ローン返済による抵当権抹消登記のみのような場合では、決済性が要求されないため「事前通知制度」でも十分対応可能と言えましょう。
また、公証人による認証手続は、売買決済日前までに、売主等の登記名義人が事前に公証役場で手続を取れる場合や、決済日当日に公証役場で手続が必要となる等、登記決済に立ち会う司法書士による「本人確認情報の提供」と比べると、取引の迅速性に対応する意味において、利用が難しい側面があるかも知れません。
いずれにしても、「権利証(又は登記識別情報通知)」がないからと言って、決済ができないとか、抵当権の抹消登記ができない、といったようなことはないため、慌てずに対応することが必要です。
「事前通知制度」(管轄法務局から)
権利証(又は登記識別情報通知)の提供がない登記申請がなされた場合に、管轄法務局から売主等の登記義務者に対して、後日、郵送(本人限定郵便)により「登記申請があった旨」の通知が行われる。そして、通知を受け取った不動産登記名義人がこれに記名押印(実印)し、通知された登記の申請が真実であることを法務局に申し出たときにはじめて、登記が実行される制度のこと。
「本人確認情報の提供(司法書士等の資格者代理人による)」
申請代理人である司法書士等が、売主等の不動産登記名義人である本人と面談し、本人確認資料(運転免許証、パスポート等の本人確認ができる身分証明書)の提示を受け、本人であることを確認する(本人の存在及び当該法律行為の意思の両方の確認)。そして、面談日時・場所・その他所定の確認方法による本人確認をした旨等、本人確認したことを「本人確認情報」として、管轄法務局に提供する制度のこと。この場合には、その「本人確認情報の提供」が適正であれば、事前通知を省略して、登記を実行することができる。
「公証人による認証制度」
公証人による認証制度も「本人確認情報の提供(司法書士等の資格者代理人による)」と同様に、公証人が売主等の不動産登記名義人である本人と面談し、事前通知を省略して、登記を実行する手続。
(2)売買による登記
不動産(土地・建物)の売買契約が成立すると、「所有権移転登記」の申請をすることになります。
司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金の支払と登記に関する書類(権利証・登記識別情報通知・印鑑証明書等)を確認して、登記の申請を行います。
また、抵当権等の登記がなされている場合には、これらの登記の「抹消登記」と「所有権の移転登記」とを同時にすることで、登記簿上、買主が問題なく所有権を取得できるように、取引の安全に寄与いたします。
(3)贈与による登記
不動産を贈与する場合には、贈与者(あげる方)から受贈者(もらう方)に「所有権移転登記」をすることになります。また、贈与者(あげる方)から受贈者(もらう方)の関与なしに一方的に名義変更することは、贈与も契約(両当事者の合意が必要)である以上、また税務上問題となることもあり、できないことに注意する必要があります。
(4)担保権(抵当権等)の設定、抹消による登記
抵当権等の担保権は、お金を貸したときに不動産にその設定登記をしておくことで、万が一返済を受けられない場合に備えて、貸したお金の回収する権利を確保するものです。
住宅ローンによる「抵当権の設定登記」は、その代表といえます。
逆に、住宅ローンを返済し終えた場合には、「抵当権の抹消登記」を申請することになります。
(5)その他の登記
住所や氏名に変更があった場合にする「登記名義人表示変更登記」、離婚をした際の財産分与を受けた場合や、遺言による遺贈を受けた場合にする「所有権移転登記」等があります。
費用の目安
- 所有権移転登記/45,000 円~
- 抵当権設定登記/35,000 円~
- 抵当権抹消登記/15,000 円~
※他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
※ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、初回相談料につき引続きご依頼いただいた場合には、無料)。
※上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。