日本で生まれ育った外国人の方、日本に永く住んでいる外国人の方など、一定の条件を備えた方が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する「帰化」手続につきましても、司法書士は書類作成やアドバイスを行います。
また、在留資格認定証明書の交付申請や在留期間の更新許可申請などにつきましても、申請取次行政書士(出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士)がご相談に応じます。

日本で生まれ育った外国人の方、日本に永く住んでいる外国人の方など、一定の条件を備えた方が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する「帰化」手続につきましても、司法書士は書類作成やアドバイスを行います。
また、在留資格認定証明書の交付申請や在留期間の更新許可申請などにつきましても、申請取次行政書士(出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士)がご相談に応じます。

帰化制度とは、その国の国籍を有しない方(外国人)から、国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家がその許可を与えることにより、その国の国籍を与える制度のことをいいます。
国籍法にその主な条件などの規定があり、その一般的な条件としては、
があります。
また、帰化許可申請の方法は、ご本人(15歳未満のときは父母などの法定代理人)が申請先に出向き、書面により申請することが必要です。
申請先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局となります。
国内に在留する外国人の方は、決められた在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできないとされています。
在留資格と別の在留資格に該当する活動を行おうとするときには、在留資格の変更手続を行い、法務大臣の許可を受けなければなりませんし、現に有する在留資格に属する活動の傍ら、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとするときには、所定の手続により、資格外活動の許可を受けなければなりません。
また、在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも、その更新手続が必要となります。