成年後見制度は、判断能力が不十分な方々が、日常生活において安心して生活できるように、成年後見人等が財産管理手続をご本人の代わりに行うなどして、法律面で支援する制度です。
また、判断能力が衰える前の将来に備えて、予め後見人を決めておく制度もあります(任意後見制度)。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方々が、日常生活において安心して生活できるように、成年後見人等が財産管理手続をご本人の代わりに行うなどして、法律面で支援する制度です。
また、判断能力が衰える前の将来に備えて、予め後見人を決めておく制度もあります(任意後見制度)。

後見の制度とは、精神上の障害(認知証、知的障害、精神障害など)によって、判断能力を欠く常況にある方を対象とする制度です。
家庭裁判所により、成年後見人が本人(成年被後見人)のために選任され、成年後見人に本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と取消権が付与されます
※但し、「日常生活に関する行為」は取消権の対象からは除く。
保佐(精神上の障害によって、判断能力が著しく不十分な方)、補助(精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方のうち、保佐又は後見の程度に至らない軽度の状態にある方)の制度も同様にあります。
ご本人にまだ判断能力がある間に、将来、自己の判断能力が不十分になった場合に行う「後見事務の内容」+「後見する人(=任意後見人)」について、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書の作成が必要)