はずはじめに
司法書士及び行政書士の行うことができる業務は多岐にわたっていますが、その内容については、司法書士法及び行政書士法に規定されています。
司法書士法上に規定されている主な業務(司法書士法第3条)
- 登記(不動産登記・商業登記等)又は供託手続の代理
- 法務局に提出する書類の作成
- 裁判所又は検察庁に提出する書類の作成
- 上記に関する相談
- 簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談(法務大臣の認定を受けた司法書士に限る)
行政書士法上に規定されている主な業務
行政書士法第1条の2、第1条の3
- 官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
- 権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
- 事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
※なお、他の法律により制限されているものについては除く。
当事務所の基本方針
- 不動産登記を通じて、不動産の権利保全に寄与いたします
- 会社登記を通じて、企業法務のご支援をいたします
- 裁判所提出書類の作成業務を通じて、裁判手続のご支援をいたします
- 簡裁訴訟代理業務を通じて、身近な紛争解決のご支援をいたします
- 契約関係書類の作成業務を通じて、円滑な取引の遂行に寄与いたします
- 多重債務問題の解決に向けて、ご支援をいたします
- 相続&遺言手続のご支援をいたします
※必要に応じて各専門家をご紹介いたします。(税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁護士など)