土地の売買や家の新築、親族への贈与、不動産を担保にした融資、住宅ローンの完済など、不動産は登記をすることによって、その権利が守られます。
司法書士は、不動産登記手続を通じて、権利の保全に寄与いたします。

土地の売買や家の新築、親族への贈与、不動産を担保にした融資、住宅ローンの完済など、不動産は登記をすることによって、その権利が守られます。
司法書士は、不動産登記手続を通じて、権利の保全に寄与いたします。

不動産(土地・建物)の売買契約が成立しますと、「所有権移転登記」の申請をすることになります。
司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金の支払いと登記に関する書類(権利書など)を確認して、登記の申請を行います。
また、抵当権などの登記がなされている場合には、これらの登記の「抹消登記」と「所有権の移転登記」とを同時にすることで、登記簿上,買主の方が問題なく所有権を取得できるように、取引の安全に寄与いたします。
不動産を贈与する場合には、贈与者(あげる方)から受贈者(もらう方)に「所有権移転登記」をすることになります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
抵当権などの担保権は、お金を貸したときに、不動産についてその設定登記をしておくことで、万が一返済を受けられない場合に、貸したお金を回収する権利を確保するものです。
住宅ローンによる「抵当権の設定登記」は、その代表といえます。
逆に、住宅ローンを返済し終えた場合には、「抵当権の抹消登記」を申請することになります。
住所や氏名に変更があった場合にする「登記名義人表示変更登記」、離婚をした際の財産分与を受けた場合、遺言による遺贈を受けた場合にする「所有権移転登記」などがあります。