身近な紛争解決

(1)裁判所を利用したり、身近な紛争を解決したい

簡易裁判所の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は訴額が140万円までの簡易裁判所における手続について、ご本人の代理人となって、訴訟・調停の手続や交渉・和解を行うことができます。

また、上記金額を超えた訴訟手続につきまして、司法書士は裁判所に提出する書類を作成して、本人訴訟の支援をすることができます。

司法書士は、身近な紛争の解決に対して、力になることができます。

(2)賃貸問題

  • 大家さんが敷金を返してくれない
  • 賃借人が家賃を支払ってくれない
  • 建物の明渡し請求をしたい

賃貸住宅に関しては、退去時の敷金返還について問題となることが多くあります。

また、家賃の滞納等によって、貸主と借主との間での信頼関係が破たんした場合には、建物明渡しの手続も考えられます。

(3)交通事故(物損等)

交通事故による損害は、人的損害と物的損害とがあります。

接触事故等のような物的損害(修理代金等)について、お困りの場合にはお気軽にご相談ください。

(4)未払い給料、請負代金の請求、クーリングオフ等、その他

勤め先からの給料やアルバイト代を支払ってもらえない、請負代金の請求をしたい、訪問販売等で買った品物を返品したい、貸したお金が返ってこない等のご相談がありましたら、お気軽にご相談ください。

費用の目安

  1. 少額訴訟等/50,000円~
  2. 訴訟等/100,000円~

他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、初回相談料につき引続きご依頼いただいた場合には、無料)。
上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。