(1)裁判所を利用したり、身近な紛争を解決したい
簡易裁判所の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は訴額が140万円までの簡易裁判所における手続について、ご本人の代理人となって、訴訟・調停の手続や交渉・和解を行うことができます。
また、上記金額を超えた訴訟手続につきまして、司法書士は裁判所に提出する書類を作成して、本人訴訟の支援をすることができます。
司法書士は、身近な紛争の解決に対して、力になることができます。
(2)賃貸問題
- 大家さんが敷金を返してくれない
- 賃借人が家賃を支払ってくれない
- 建物の明渡し請求をしたい
賃貸住宅に関しては、退去時の敷金返還について問題となることが多くあります。
また、家賃の滞納等によって、貸主と借主との間での信頼関係が破たんした場合には、建物明渡しの手続も考えられます。
(3)交通事故(物損等)
交通事故による損害は、人的損害と物的損害とがあります。
接触事故等のような物的損害(修理代金等)について、お困りの場合にはお気軽にご相談ください。
(4)未払い給料、請負代金の請求、クーリングオフ等、その他
勤め先からの給料やアルバイト代を支払ってもらえない、請負代金の請求をしたい、訪問販売等で買った品物を返品したい、貸したお金が返ってこない等のご相談がありましたら、お気軽にご相談ください。
費用の目安
- 少額訴訟等/50,000円~
- 訴訟等/100,000円~
※他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
※ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、初回相談料につき引続きご依頼いただいた場合には、無料)。
※上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。