簡易裁判所の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は、訴額が140万円までの簡易裁判所における手続については、ご本人の代理人となって、訴訟・調停の手続や、交渉・和解を行うことができます。
また、上記金額を超えた訴訟手続につきましては、司法書士は裁判所に提出する書類を作成して、本人訴訟の支援をすることができます。

簡易裁判所の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は、訴額が140万円までの簡易裁判所における手続については、ご本人の代理人となって、訴訟・調停の手続や、交渉・和解を行うことができます。
また、上記金額を超えた訴訟手続につきましては、司法書士は裁判所に提出する書類を作成して、本人訴訟の支援をすることができます。

賃貸住宅については、退去時の敷金返還について問題となることが多くあります。
また、家賃の滞納などによって、貸主と借主との間での信頼関係が破たんした場合には、建物明け渡しの手続も考えられます。
交通事故による損害は、人的損害と物的損害とがあります。
接触事故などのような物的損害(修理代金など)について、お困りの場合にはお気軽にご相談下さい。
勤め先からの給料やアルバイト代を支払ってもらえない、請負代金の請求をしたい、訪問販売等で買った品物を返品したい、貸したお金が返ってこないなどのご相談がありましたら、お気軽にご相談下さい。