借金の整理

(1)借金でいっぱいの身の上を整理したい

クレジット会社や消費者金融会社等から借入を行い、その返済のために生活が困窮してしまうことが少なくありません。

毎月の住宅ローンの返済や教育費等の負担、倒産・リストラ・保証倒れ等、借金の原因は様々ですが、借金問題は法的に解決できる方法があります。

(2)任意整理について

利息制限法を超える利息により借入をしていた場合には、ほとんどのケースでいわゆる「引き直し計算」(=超過利息分を元金に充当する計算)が認められています。

裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が債権者(=貸金業者等お金を貸した側)との間で、利息制限法に基づいた金額により交渉を行うことで、返済金額や返済期間を新たに決めていくものです。

「任意整理」が成立した多くの場合には、分割返済の期間中は利息の免除を受け、返済したお金は元金に充当されることで、確実に借金が減っていくことになるでしょう。

(3)特定調停について

任意整理と同じく、分割返済を目的とする方法です。

簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を得ながら債権者交渉していきます。

(4)過払金返還請求について

消費者金融会社やクレジットカード会社のキャッシング部分の利息として、利息制限法を超えた利息を支払っているケースで、もうすでに元金の支払を終わっている場合(完済含む)には、その部分の利息(=過払い利息分)の返還請求をすることができます。

ご利用されている方は、一度、利息についてご確認してみてはいかがでしょう。

なお、現在の利息が利息制限法以内でも、契約の途中から変更したケースもありますので、確認してみましょう。

(5)個人民事再生について

借金の総額について、原則として3年間で(特別な事情があれば5年間)、法律の定めている一定の金額につき分割返済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。

例:債務総額=100万~500万円未満→最低弁済基準額=100万円/但し、清算価値保証の原則あり

また、住宅ローンを抱えている方については「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅を手放すことなく生活の再建を図る方法も残されています。

この制度を利用することにより、住宅ローンの支払を継続したまま、それ以外の無担保の借金(ただし、5,000万以下)は原則5分の1に減額(最低100万)され、将来利息も免除の上、分割支払をしていくことになります。

(6)自己破産について

あまりにも多額の借金を背負ってしまった場合には、「自己破産」の申立をする方法もあります。

「自己破産」手続とは、財産を換価処分することにより、債権者に公平に分配することで、申立人の経済生活の再建を図るものです(但し、分配するような財産がなければ換価は不要に)。 ただし、借金の原因が「浪費やギャンブル等の免責不許可事由」に該当する場合には、免責の許可を得られないことがあります。

費用の目安

  1. 任意整理手続
    • 1件につき30,000円(債務が残る場合)
    • 1件につき50,000円(債権回収の場合)
  2. 不当利得返還請求手続
    • 回収返還金額の20%(訴訟が必要の場合には訴訟費用等が別途)
  3. 自己破産手続/230,000円~
  4. 個人民事再生手続/280,000万円~

他に実費(申立費用)、消費税が必要です。
ご相談費用は、1回につき5,000円となります(但し、借金の整理は初回相談料につき、無料)。
上記の報酬は目安であり、個々の案件によって前後する場合があります。