クレジット会社や消費者金融会社などから借入を行い、その返済のために生活が困窮してしまうことが少なくありません。
毎月の住宅ローンの返済や教育費などのご負担、倒産・リストラ・保証倒れなど、借金の原因が様々ですが、借金問題は法的に解決できる方法があります。
また、「改正貸金業法」がこの度施行されましたが(平成22年6月18日施行)、改正法につきましてもお気軽にご相談ください。

クレジット会社や消費者金融会社などから借入を行い、その返済のために生活が困窮してしまうことが少なくありません。
毎月の住宅ローンの返済や教育費などのご負担、倒産・リストラ・保証倒れなど、借金の原因が様々ですが、借金問題は法的に解決できる方法があります。
また、「改正貸金業法」がこの度施行されましたが(平成22年6月18日施行)、改正法につきましてもお気軽にご相談ください。

利息制限法を超える利息により借入をしていた場合には、ほとんどのケースでいわゆる「引き直し計算」(=超過利息分を元金に充当する計算)が認められています。
裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が債権者(=貸金業者などお金を貸した側)との間で、利息制限法に基づいた金額により交渉を行うことで、返済金額や返済期間について、新たに決めていくものです。
「任意整理」が成立した多くの場合には、分割返済の期間中は利息の免除を受け、返済したお金は元金に充当されることで、確実に借金が減っていくことになるでしょう。
任意整理と同じく、分割返済を目的とする方法です。
簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を得ながら、債権者と交渉していきます。
消費者金融会社やクレジットカード会社のキャッシング部分の利息として、利息制限法を超えた利息を支払っているケースで、もうすでに元金の支払を終わっている場合(完済含む)には、その部分の利息(=過払い利息)について返還の請求をすることができます。
ご利用されている方は、一度、利息についてご確認してみてはいかがでしょう。
※なお、現在の利息が利息制限法以内でも、契約の途中から変更したケースもありますので、確認してみましょう。
借金の総額について、原則として3年間で(特別な事情があれば5年間)、法律の定めている一定の金額につき分割返済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。
※例:債務総額=100万~500万円未満→最低弁済基準額=100万円/但し、清算価値保証の原則あり
また、住宅ローンを抱えている方については、「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅を手放すことなく生活の再建を図る方法も残されています。
この制度を利用することにより、住宅ローンの支払を継続したまま、それ以外の無担保の借金(ただし、5,000万以下)については、原則5分の1に減額(最低100万)され、将来利息も免除の上、分割支払をしていくことになります。
あまりにも多額の借金を背負ってしまった場合には、「自己破産」の申立をする手続もあります。
「自己破産」手続とは、財産を換価処分することにより、債権者に公平に分配することで、申立人の経済生活の再建を図るものです。ただし、借金の原因が「浪費やギャンブル等の免責不許可事由」に該当する場合には、免責の許可を得られないことがあります。