契約書の作成・各種許認可・国籍(帰化申請)

(1) 各種許認可を受けたい

管轄行政機関に対する各種許認可や届出をする必要があるけれども、手続が煩雑で難しいことがある場合に、行政機関との手続を円滑に進めることができます。

例:社会福祉法人(保育園等)の許認可、各種変更
  宅地建物取引業(宅建業)の許認可、各種変更
  宗教法人(寺社等)の許認可、各種変更
  認可地縁団体(自治会、町内会等)の法人化

(※)当事務所は、行政に対する各種許認可手続のうち「保育園の定款変更(理事・資産の総額等)」「宅建業の新規及び更新手続」「寺社(本堂等)の新築・増築・改築にかかる認可手続」「自治会及び町内会等の法人化」について、特に対応しています。

(2)契約書の作成

各種契約書(不動産売買、建物賃貸借、金銭消費貸借、商品売買、秘密保持、請負、和解等)、示談書・協議書等の作成をご検討していましたら、お気軽にご相談ください。

契約書を作成する際の注意点

契約書を作成する場合には、一般的に、下記の事項が重要な要素となります。

  • 契約から生じる権利義務の具体性
  • 契約文言の明確性(意味の定義付け)
  • 契約内容が強行法規規定や取締規定に抵触しない
  • 契約書に紛争が発生した場合の紛争処理規定がある
  • 契約書自体の証拠価値

契約書を作成しても、具体的にどのような権利が発生して義務が生じるかがはっきりしていなければいけませんし、契約書の中で用いられる各種用語も同一の意味として使われなければ、意味があいまいなものとなってしまいます。

また、せっかく契約書を作ったとしても、その内容に違法なものがあれば、そもそも効果が発生しないことにもなりかねず、十分注意する必要があります。

そして、特に大事なことは、契約書を作成する段階で、当事者間で予め発生するかもしれない紛争について、その対応策なり処方箋を規定しておくことが重要です。また、仮に紛争が発生してしまった場合には(起きない方がよいですが)、その契約書そのものが、その紛争を解決するための重要な証拠となり得ます。

(3)国籍(帰化申請)

日本で生まれ育った外国人の方や、日本に永く住んでいる外国人の方等の一定の条件を備えた方が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得する「帰化」手続につきましても、司法書士は書類作成やアドバイスを行います。

帰化制度とは、その国の国籍を有しない方(外国人)からの国籍を取得したい意思表示に対して、国家がその許可を与えることにより、その国の国籍を与える制度のことをいいます。

国籍法にその主な条件等の規定があり、その一般的な条件としては、

  1. 住所条件
  2. 能力条件
  3. 素行条件
  4. 生計条件
  5. 重国籍防止条件
  6. 憲法遵守条件

があります。また、帰化許可申請の方法は、ご本人(15 歳未満のときは父母等の法定代理人)が申請先に出向き、書面により申請することが必要です。申請先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局となります。

まずはお気軽にお問い合わせください。