各種契約書(不動産売買、建物賃貸借、金銭消費貸借、商品売買、秘密保持、請負、和解など)、示談書、協議書などの作成をご検討していましたら、お気軽にご相談下さい。

各種契約書(不動産売買、建物賃貸借、金銭消費貸借、商品売買、秘密保持、請負、和解など)、示談書、協議書などの作成をご検討していましたら、お気軽にご相談下さい。

契約書を作成する場合には、一般的に、下記の事項が重要な要素となります。
契約書を作成しても、具体的にどのような権利が発生して義務が生じるかがはっきりしていなければいけませんし、契約書の中で用いられる各種用語も同一の意味として使われなければ、意味があいまいなものとなってしまいます。
また、せっかく契約書を作ったとしても、その内容に違法なものがあれば、そもそも効果が発生しないことにもなりかねず、十分注意する必要があります。
そして、特に大事なことは、契約書を作成する段階で、当事者間で予め発生するかもしれない紛争について、その対応策なり処方箋を規定しておくことが重要です。また、仮に紛争が発生してしまった場合には(起きない方がよいですが)、その契約書そのものが、その紛争を解決するための重要な証拠となり得ます。
また、各種許認可についても、お気軽にご相談下さい。