会社の設立、新規事業の立ち上げ、定款の見直し、会社の解散及び精算など、企業を経営していく上では、会社法にのっとった手続や会社の登記が必要となります。
司法書士は、会社登記を通じて、企業法務をご支援いたします。

会社の設立、新規事業の立ち上げ、定款の見直し、会社の解散及び精算など、企業を経営していく上では、会社法にのっとった手続や会社の登記が必要となります。
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会社を設立するには、会社の商号(=会社の名前)や本店所在地(=本店の場所)、役員やその構成(=機関設計)、目的(=事業内容)などを決めて、「定款」(=会社の基本規則のこと)を作成します。
そして、公証人の認証を経て、資本金の払込をして後、会社設立登記の申請をして、登記が完了することにより、会社が設立されることになります。
なお、最低資本金制度(従前の要件は1,000万円)については、現在すでに廃止されており、会社を設立しやすくなっています。
今まで2年間だった「取締役」の任期を延長したり(10年まで可)、3名以上必要だった員数の見直し(1名でも可)を検討したり、監査役を廃止するなど、会社の機関設計(=取締役や監査役,株主総会など会社の運営や監査をする人や組織をどのようにするか考え決めること)について、それぞれの会社に合わせたシステムに変更できるようになりました。
機関設計について、見直してみたいとお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
「有限会社」につきましては、そのまま「有限会社」のままにしておくこともできますし、定款を変更して登記手続をすることにより、「株式会社」に移行することもできます。
会社が株主総会の決議などにより解散したときには、会社は財産関係を清算する状態に入り、清算人(株主総会などにより選任される)によって清算手続が行われます。