愚行権と後見制度
「愚行権」、聞きなれない言葉ですが、一般的な定義としては「たとえ、他人から愚かでつむじ曲りの過ちだと評価・判断される行為であったとしても、個人の領域に関する限りは、邪魔されない自由のこと」を指します。
パチンコ、競馬等のギャンブル、飲酒等、個人の趣味の範囲内なら結構ですが、それも度を越えると(周囲に迷惑を掛けるようになると)、問題になるでしょう。
かくいうわたしも、ビールが好きですし(今年も「ベルギービールウィークエンド名古屋」を満喫してきました)、ちょっと飲みすぎちゃうことも、ときにあるかも知れません。
そこで、後見制度との兼ね合いが生じる場合があります。ご本人(被後見人、被保佐人等)が、例えば、パチンコが大好きで小遣い程度ですが、ちょっとやりたいと述べられた場合に、はて?後見人の立場としてはどうするでしょうか。何もかもが禁止という立場も一応考えられますし、本人の意思を最大限尊重すべきだという考え方もありますね。というのも、後見人には、財産管理義務はもとより、身上配慮義務・本人意思尊重義務(民法858条)もあるからです。
とはいえ、自分の判断能力がもし衰えたときに、まったくもって、ビールが飲めなくなるのもちょっとつらいかな。
http://www.aba.ne.jp/~lsaichi/pdf/Ls110915.pdf
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