被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が、H23.4/27、公布・施行され、登録免許税についての特例が、設けられました。
東日本大震災により、住宅や工場などの建物に被害を受けられた方(法人も含む)が、
①滅失した建物に代わるものとして、新築若しくは取得した建物の所有権保存・移転登記、又は、その建物の敷地の用に供する土地の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)登記について、
②自H23.4/28~至H33.3/31までの間に受けるものについては、一定の要件のもと、登録免許税が、免除されます。(登記申請に際しては、「り災証明書」などの添付が必要となります)
③また、この免除措置の特例の適用を受ける土地・建物の新築又は取得のための資金の貸付が行われる場合の、抵当権の設定登記についても、①の登記と同時に受けるものに限って、登録免許税が、免除されることになります。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/toroku_01.pdf
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/ss230419h.htm