新型コロナウィルスの影響により経済活動がダメージを受けている中、国からだけでなく(特別定額給付金や持続化給付金等)、全国各地の自治体でも独自の支援策が出されています。
そんな中、名古屋市では独自の支援策のひとつとして「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金」の発表がありました。申込方法等の詳細は後日発表されるとのことですが、相当に幅広い事業者を対象としているようです。
http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128891.html
(名古屋市の主な支援策:R2.5.15現在)
http://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000128621.html
もちろん、名古屋市以外の全国各地の自治体でも様々な支援策を予定(又は実施)していると思われますので、お住まいの市役所等のHPから確認してみる必要がありそうです。
明日から本格的なGW週間が始まりますが、新型コロナウィルスの影響で遠出は難しい状況です。
そこで読書や映画が直ぐに思いつきますが、このGW週間でこそ読みたい(見たい)3作品です。
1 ペスト(小説)カミュ著:新潮社
https://www.shinchosha.co.jp/book/211403/
2 デカメロン(小説)ボッカッチョ著:河出書房新社ほか
http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309464374/
3 新感染ファイナル・エクスプレス(映画)ヨン・サンホ:監督
http://shin-kansen.com/
どの作品も、今の世相を反映するパンデミック(感染症の世界的大流行)を取り扱ったものです。
カミュのペストは言わずもがなの傑作ですが、デカメロンはいわゆる百物語のため、どこから読んでも楽しめる形式です。また、新感染ファイナル・エクスプレスは、ゾンビ映画というくくりに収まりきらない、ノンストップサバイバル映画、あまりに恐ろしく、鑑賞後は少しあたまがボーっとします。
弊事務所は暦通りで、5.7(木)より業務開始です。
よろしくお願いいたします。
本日、愛知県より緊急事態宣言が発出されました。
それにより名古屋法務局管内でも、通常の登記完了日よりも日数を要する旨の発表がありました。
登記完了までの期間として、通常1週間程度のところ、約1か月前後かかる見込みです。
地積更正等の表題変更登記を前提とした、所有権移転や抵当権設定等の登記決済には、完了まで通常より日数がかかるため、決済日を延期すること等、必要に迫られることになるでしょう。
また、国籍相談や帰化申請等も、緊急性を要する場合を除き、自粛が求められています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/
新年度も始まり、本来なら入社や入学、異動と新しく始まる季節です。
しかし、現在世界中で新型コロナウィルスにより、社会生活をはじめ様々な影響が生じています。
確か日本に感染者が確認されたのは今年の1月中旬でしたが、約3か月経過後の現在では、7都府県にて緊急事態宣言が発生されるに及んでいます。
(新型コロナウイルス感染者数の推移:朝日新聞DIGITAL)
https://www.asahi.com/special/corona/
そんな中、ETV特集で「緊急対談パンデミックが変える世界〜歴史から何を学ぶか〜」が放送されました(4.4(土)午後11時)。また、4.9(木)午前0時には再放送があります。
地震や天災、戦争は、否が応でも社会インフラに大きな爪痕を残します。しかし、疫病はそれが過ぎ去った後では、目に見える形で我々の目には残りません。もしあるとすれば、文学作品(ペスト:カミュ著、現在Amazonでベストセラー)や絵画になるでしょうか。
そのため、人類が刻んだ疾病に関する歴史に学ぶことができれば、この難局を乗り切ることができる、そんな示唆に富んだ番組でした。4.11(土)には、続編が放送される予定です。
https://www.nhk.jp/p/etv21c/ts/M2ZWLQ6RQP/
新年明けましておめでとうございます。
昨日から仕事始めという方も多くおられると思いますが、弊事務所も今年も同じく新年が始まりました。
ところで、昨日法務省オンライン申請システムに障害が発生し、到達待ちの状態がほぼ終日続く(申請したものの受付されていない状況)という、極めて深刻な状況に陥りました。
現状での登記申請の方法は「オンライン(電子)申請⇔紙申請」の二通りあり、多くの司法書士事務所では、何か特別な事情がない限りオンライン(電子)申請を利用しています。
システム障害が発生する確率は少ないとは考えられますが、今回のような状況もないとは言えないため(非常に困りますが)、文句を言ってみても始まらないため、案件によっては早い段階で対応することが迫られます。
例えば、会社設立登記(申請日が設立日になる)、受領書実行による抵当権設定登記(登記の受付を条件に融資実行される)等が、実務上挙げられます。
このような場合の対応のひとつとして、速やかに紙申請に切り替えたうえで、管轄法務局に持ち込むという選択があります(ちなみにオンライン申請ができる前はすべて紙申請でした)。
ただ、管轄法務局が近距離なら問題はないのですが、遠距離の場合には、より迅速な判断が求められることになるでしょう。
今回のシステム障害について言えば、結果的には、同日付(1.6)の受付日にて処理されることが法務省オンライン申請システムより発表はされてはいますが、その発表時刻は16:30以降のものであり、受付日が重要である案件について考慮した場合には、遅すぎる発表と言わざるを得ないでしょう。
何事にもトラブルはつきものですが、新年早々、判断が迫られた初日となりました。
早いもので今年もはや、年の瀬となりました。
干支も一巡回って、来年2020(令和2)年は子年。
弊事務所は、12.28(土)~1.5(日)まで冬季休業となります。
年明けは、1.6(月)9:00より仕事始となりますので、宜しくお願いいたします。
毎日、猛暑日(最高気温が35℃以上の日)が続いています。
弊事務所も、8/10(土)~8/15(木)まで夏季休業に入ります。
宜しくお願いいたします。
「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が、一昨日(6月6日)成立しました(第198回通常国会)。
今回の大きな改正内容は(施行日は今後政令で定める日)、
①使命規定の成立(目的規定→使命規定へ)
②懲戒手続の整理(除斥期間の設定等)
③一人法人の認容(司法書士1人でも司法書士法人の設立ができる)
①の目的規定から使命規定になることで、より専門家の重要性が明確になり、また②により、懲戒手続の規定が整理されました。特に③については、一人法人が認められることにより(改正前は2人以上の司法書士が必要)、司法書士法人の設立がし易くなったと言えましょう。今後、一人法人が増えて行くのか、業界の推移を確認したいと思います。
http://www.moj.go.jp/content/001293866.pdf
成年後見人に就任すると、本人に対して身上監護義務を負うことになりますが、本人が独居の場合で、かつ身近な親族がいない場合には、本人の状況がつかみにくいことが想定されます。
また、成年後見のみならず、両親と子供らが距離的に遠いところにあり、頻繁に行き来ができないこと十分にありうることです。
郵便局による、みまもりサービスというものがあります。
現在の超高齢社会に対応する、ひとつの有益な提案であるように思われます。
https://www.post.japanpost.jp/life/mimamori/
今日からついに、超大型連休(10日間)に入りました。
弊事務所も暦通り、連休明けの5月7日(火)から業務開始となります。
宜しくお願いいたします。