相続登記の登録免許税の免税措置
法務省より既に発表がありましたが、相続登記の免税措置が拡充されました(R4.4.1~)。
不動産の価額が100万以下の土地について、相続登記が免税されることになっています。
登録免許税率が4/1000(相続登記)ですので、最大4,000円の免税となる場合があります。
ただ適用を受けるためには、申請書に法令の条項の記載が必要となり、また免税措置があるのは〇土地×建物にはありませんので、注意が必要です。
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法務省より既に発表がありましたが、相続登記の免税措置が拡充されました(R4.4.1~)。
不動産の価額が100万以下の土地について、相続登記が免税されることになっています。
登録免許税率が4/1000(相続登記)ですので、最大4,000円の免税となる場合があります。
ただ適用を受けるためには、申請書に法令の条項の記載が必要となり、また免税措置があるのは〇土地×建物にはありませんので、注意が必要です。