民法(相続関係)改正法の施行期日の発表
法務省より発表があり、民法(相続関係)改正法の施行期日は、次のとおりとなります。
① 自筆証書遺言の方式を緩和する方策:2019年1月13日~
② 原則的な施行期日:2019年7月1日~(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等の見直し、特別の寄与等)
③ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:2020年4月1日~
また、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の施行期日は、2020年7月10日~、となりました。